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社労士個人情報保護事務所認証

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 先ほど、社会保険労務士個人情報保護事務所認証書が届きました。  社労士の業務では、個人番号を含む特定個人情報等を取り扱うこともあり、また、知的資産経営支援でも人や組織に深く関わる場合もあることから、海嶺コンサルタント全体の有るべき姿勢として、海嶺社会保険労務士事務所が代表して、この度の認証取得とした次第です。  認証の有効期間は3年間となり、定期的なセキュリティチェックを実施し、次の認証更新につなげることになります。  このような認証も組織にとっては重要な知的資産です。  我々もこれまで培ってきた信用を損なうことがないように、心して業務に取り組みたいと思います。    今回の有効期間の始期は、来る4月1日となりました。速やかな認証手続を行って頂いた全国社労士会連合会のご担当には感謝いたします。  4月からは知的資産顧問(知的資産経営支援合同会社)も本格始動することもあり、良いタイミングでの認証取得となりました。

GoogleWorkspaceを始めました。

  先日からGoogleWorkspaceを使用開始しました。  AIのGeminiは、それまで使用していたものより性能が良くなり、セキュリティも向上しました。  しかし、ハルシネーション(誤情報)も実感しています。  これは、誤った情報を確からしい表現で我々に示すものです。  専門家は明らかに誤情報と分かりますが、誤った情報を信じ込んで失敗するリスクは高いです。  AIは便利ですが、充分に裏付けをとって正しい情報を得るようにしましょう。  メールアドレスも変更しました。  ○ 海嶺コンサルタント(総合窓口用)  ○ 知的資産経営支援合同会社(コンサルティング・相談対応用)  ○ 海嶺知財経営コンサルタント事務所(弁理士業務用)  ○ 海嶺法務行政書士事務所(特定行政書士業務用)  ○ 海嶺社会保険労務士事務所(社会保険労務士業務)   顧問プラン毎の連絡用、代表個人の連絡用のメールアドレスも設定しました。   セキュリティの観点から、メールアドレスは記載しません。   個人用メールのアドレスは、まだ送信していませんが、受信してからのお楽しみです。   その他、文書作成や日程調整など、様々な便利機能が充実していますね。   設定は一部に難しい部分もありましたが、今後の業務に有用と感じています。   

商標権の更新

 商標権の更新時期は、ブランド戦略を見直す絶好の機会です  登録商標はブランド構築の土台となるものです。この登録商標をまもる商標権の存続期間は基本的に10年間(5年毎の分割納付も可能)です。長期間の使用によって積み上げられた業務上の信用が登録商標に化体(かたい)していくため、多くの商標権は10年を超えて継続的に維持されます。  登録日から10年目となる存続期間満了日が視野に入ってくると、更新登録の必要性を検討すべき時期となります。  主な対応としては、以下の3つの選択肢が考えられます。  1.現状のまま更新登録を行う  2.事業内容の変化に合わせて見直しを行い、必要に応じて新たな商標登録を行う  3.更新せず、商標権を自然消滅させる  ここでよく直面するのが、「当初の登録内容」と「現在(または将来)の事業内容」との間にズレが生じているケースです。  このズレを許容できない場合は、新たな商標権の取得を検討すべきです。しかし一方で、指定商品(役務)の関連性を詳細に分析してみると、「現在の商標権でも十分に防御的効果が機能しており、そのまま維持するのも一案である」という結論に至ることも少なくありません。  更新すべきか、新しく取り直すべきか。この判断には、個別の事例に即した深い分析が必要です。もし更新の判断に迷いが生じた際は、貴社の経営事情を深く理解している専門家へ相談されることをお勧めいたします。

許認可について

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  事業において許認可を受けること。 これも知的資産に関する重要なテーマです。  例えば建設業では、許可の前提として、企業が顧客や社会に不利益を及ぼすことがない信頼性が求められます。そのような信用に基づいて事業規模の拡大が可能になり、許可を有することが新規受注や下請参加の条件とされることもあります。  許可業者には、能力や経験を満たす役員と技術者が必ず専任で存在します。なお、これら以外の経営者や従業員も全てが人的資産であり、大切な知的資産です。  特に、許可申請で問題になる重要な要件は、専任の常勤役員と営業所技術者の存在です。いずれかが欠けても許可は認められず、退職等で欠員の代替が不可能なら許可が失効して、締結できたはずの契約が難しくなり、長年築いた信用が損なわれる場合があります。  このような状況を経営上のリスクと自覚する企業のみとは限りません。リスクが顕在化して初めて慌てるケースも多いように感じます。そのような場合、相談に訪れる事務担当者が対応に苦慮する状況となっているのです。これは、社内において、知的資産である許認可やその人的要件に関する認識が不均一で断絶が発生している証拠です。  知的資産である経営者や従業員の能力や経験は一朝一夕では築けませんし、これに関連する情報を可能な限り可視化して管理し、常にリスクに備える必要があるのです。  その際には、一つの事務手続に関する局所的対応ではなく、経営の観点に立って、他の関連領域までを視野に入れて、継続的で幅広い対応を行う必要があるものと考えています。